交通事故治療の治療費
【治療費について】
相手がいる交通事故では、基本的には健康保険は使いません。
しかし、事故の相手(加害者)が飲酒運転や、無免許運転などの悪質行為により、加入している自動車保険会社が支払いを拒否する場合、被害者を救済する目的で暫定的な自分自身の健康保険を使うことができます。(ただし、事前に第3者行為の届け出が必要になります。)
【窓口での支払いは“0円”】
しかしながら、ほどんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは“0円”ということになります。
交通事故の補償
【治療費】
応急手当診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc・・・
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
【交通費】
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc・・・
【休業損害費】
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
●給与所得者 過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与[諸手当])÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者、代表社印)
●パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
●事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
●家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通事故の慰謝料
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
【障害による補償】
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円障害による損害は、治療関係費、文章料、休業損害および慰謝料が支払われます。
【後遺障害による補償】
被害者1名につき、最大4,000万円(要常時介護 第1級) 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
【死亡による補償】
被害者1名につき、最大3,000万円死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
■ 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
■ 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
■ 追突した側が被害車両の場合
受付時間・アクセス

〇の時間帯要予約、接骨以外は〇の時間以外も要予約。
ご予約は受付終了1時間前までお電話にて可能です。(木曜日は12時まで)
【アクセス】
〔住所〕 〒464−0071
愛知県名古屋市千種区若水3−18−6
〔TEL〕 (052)880−0330
〔アクセス〕 市バス『若水三丁目』より北へ徒歩3分
中国料理「菜の花」南隣
前面2台と提携駐車場…当院南すぐ『ブラザー若水パーキング』
来院時回数券進呈